荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
第三条は、登録簿の作成及び公表でございまして、こちらは法に基づき新たに条例に規定するものでございます。 第四条は、開示請求に係る手数料でございまして、こちらも法に基づき条例に規定するものでございまして、手数料自体はこれまでの運用どおり無料といたします。 第五条でございますけれども、荒川区個人情報保護運営審議会に諮問する内容を規定してございます。
第三条は、登録簿の作成及び公表でございまして、こちらは法に基づき新たに条例に規定するものでございます。 第四条は、開示請求に係る手数料でございまして、こちらも法に基づき条例に規定するものでございまして、手数料自体はこれまでの運用どおり無料といたします。 第五条でございますけれども、荒川区個人情報保護運営審議会に諮問する内容を規定してございます。
④個人情報業務登録簿等の作成・公表についてです。現行条例、改正法は省略させていただきまして、対応といたしましては、区がこれまで作成してきた個人情報ファイル票を発展させ、個人情報ファイル簿を作成、公表すること。また、国が作成・公表義務の対象外とする千人未満の個人情報ファイル簿についても作成、公表することとされました。 ⑤審議会の諮問についてです。
また、あわせて、個人情報を取り扱う業務につきましては、板橋区個人情報保護条例の中で適正なルールを定めておりまして、あらかじめそうした業務については、業務登録簿を作成して、業務の名称、目的、記録の項目などを登録して、区民の皆様に明らかにして、業務を遂行しております。
建築計画概要書等及び開発登録簿の写しにつきましては、これまで窓口において閲覧及び交付を行ってまいりましたが、窓口の混雑緩和を図るため、江東区建築情報窓口システムを新たに導入し、これまでの窓口での対応に加え、窓口に設置された端末にて来庁者が自ら閲覧及び写しの交付ができるように変更いたします。 なお、建築計画概要書等の写しの交付につきましては、証明化も図ってまいります。
開発登録簿の写しは、まちづくり閲覧システムへのデータ移行作業に係る初期投資経費が大きく、そのほか人件費、印刷製本費、光熱水費となっている。データ移行作業経費は、初期投資分を5年間で精算できるように試算した結果も踏まえ、300円の手数料を設定したとの答弁がありました。
まず、開発登録簿の写しと土砂災害警戒区域等の指定の公示及び告示にかかわる図書の写しについてですが、既存のまちづくり情報閲覧システムに新たな情報を搭載し、区民サービスの向上につながるものです。また、建築基準法の改正に伴う新たな事務手数料は、建築にかかわる手続の迅速化・簡素化と、既存建築物の有効活用という社会的要請に対応するものであり、賛成いたします。
①につきましては、まちづくり情報システムの活用により、従来A1判だけであった開発登録簿の写しにつきまして、新たにA3判も交付できることとなるため、新たに交付手数料の規定を定めるものでございます。 ②につきましても、同システムにより土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の写しを新規に交付できるようになることから、規定を定めるものでございます。 2の建築基準法改正関連でございます。
第11号議案は、大田区手数料条例の一部を改正する条例で、開発登録簿の写しの交付手数料、土砂災害警戒区域等の指定に係る図書の写しの交付手数料及び建築基準法の改正に伴い必要な手数料を定めるほか、規定を整備するため改正するものでございます。 報告第1号は、区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告についてで、東京都に対する違約加算金の発生事故について報告するものでございます。
パートナーシップ登録ですが、本人確認書類のほか住民票、戸籍抄本をもって市長に申請をし、市がパートナーシップの関係にあると認めた場合、パートナーシップ登録簿に登録をし、登録証明書を交付するというものでございます。
つまり、事業者の有益になるように再開発の、これ前回は二十七年に行っていますけども、開発登録簿調書というのにこれ書かれているわけですけど、長谷部区長が三月にやっていると。 そうなりますと、この九〇〇%のほうをあえて認めていこうということになるわけですから、八五〇%のそもそもこの不動産鑑定をもとにして百八十五億というのは、これ成立しないんじゃないでしょうかね。
つまり、事業者の有益になるように再開発の、これ前回は二十七年に行っていますけども、開発登録簿調書というのにこれ書かれているわけですけど、長谷部区長が三月にやっていると。 そうなりますと、この九〇〇%のほうをあえて認めていこうということになるわけですから、八五〇%のそもそもこの不動産鑑定をもとにして百八十五億というのは、これ成立しないんじゃないでしょうかね。
条例上、マイナンバーの登録事務に関しましては、登録簿を作成して、いろいろ手続をした上で、区民にも周知していくというような書類等の整備が必要でございますので、そういったものの書き方、記載例ともあわせまして、全職員に対してマイナンバー制度の周知を努めたいというふうに考えております。 ◆大田伸一 もう1月から始まっているじゃないですか、1月から。
イギリスも、二〇〇六年に、日本のマイナンバーと同様の国民IDカード法を成立、ID登録簿を作成しましたが、恒常的な人権侵害に当たるとして、二〇一一年に廃止し、収集した個人データも廃棄されています。世界で見直しが行われている制度を実施することを認めるわけにはいきません。 以上、反対討論といたします。 ○議長(木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。
イギリスも、二〇〇六年に、日本のマイナンバーと同様の国民IDカード法を成立、ID登録簿を作成しましたが、恒常的な人権侵害に当たるとして、二〇一一年に廃止し、収集した個人データも廃棄されています。世界で見直しが行われている制度を実施することを認めるわけにはいきません。 以上、反対討論といたします。 ○議長(木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。
事務の名称、事務の目的、当該事務で利用する特定個人情報の項目、特定個人情報ファイルの名称等を、特定個人情報取扱事務登録簿に登録すること、また、特定個人情報を新たに収集する必要がある場合は、港区個人情報保護運営審議会へ諮問することなどを定めております。 第8条は適正管理の原則です。
(事務の登録) 第七条 実施機関は、事務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を特定個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 一 事務の名称 二 事務の目的 三 対象とする個人の範囲 四 記録する特定個人情報の項目 五 特定個人情報ファイル(法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)
この発光パターンにつきましては、特許の出願年月日、特許原簿登録簿は記載のとおりでございます。 特許の更新料が、これまでに75万7,000円かかっています。 累代飼育と若干違うのは、まず特許権者が板橋区を含めて3名おります。板橋区と安久さんと稲垣さんということで、このお二人につきましては、茨城大学の関係者ということでございます。発明者は、安久さん、稲垣さん、阿部ということになっております。
中野区や調布市などではボランティアをふやすために、区がホームページなどで区民や団体を募集し、登録簿を作成し、コーディネーターが活用できるようにしています。仕事を退職したので、自分の経験を生かし、地域の子どもたちのために何かしたいが、どのようにしたらよいかわからないという方もいらっしゃいます。
現在、事務事業については個人情報保護条例の定めのとおり、個人情報業務登録簿によって把握をされています。また、平成28年1月から利用開始が予定されているマイナンバー制度に向けて、個人情報保護の観点から業務上の課題の洗い出しを行っています。ぜひこの機会に、業務フローの中で考え得る課題を把握し、対策のより一層の強化を望みます。